共催、後援及び協賛に係る事務取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、島根県グラウンド・ゴルフ協会(以下「本協会」という。)が共催、後援及び協賛(以下「共催等」という。)する事業又は行事(以下「事業等」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 共催 事業等の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担す
ことをいう。
(2) 後援 事業等の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。
(3) 協賛 事業等の趣旨に賛同し、その開催について協力することをいう。
(承認の基準)
第3条 本協会が共催等を承認する場合の基準は、次に揚げるとおりとする。
(1) 主催者についての基準
ア 本協会の加盟団体
イ 国または地方公共団体の行政機関
ウ 公益法人またはこれに準ずる団体
エ 新聞・放送等の報道機関
オ その他本協会が上記各号に準ずると認める法人等
(2) 事業等の内容についての基準
次のアに揚げるいずれにも該当し、かつイに揚げるいずれにも該当しないことを
基準として個別に判断する。
ア 承認することができる場合
(ア) その目的がグラウンド・ゴルフの普及振興に寄与するものであること。
(イ) 公益性があると認められること。
(ウ) 本協会の事業の目的に照らし、適切と認められること。
イ 承認できない場合
(ア)営利を目的とすると認められるもの。
(イ)その運営方法等が適切でないと認められるもの。
(ウ)その他、本協会の事業の目的に照らし、適切でないと認められるもの。
(承認の申請)
第4条 共催等の承認を受けようとするものは、共催等承認申請書(様式1)を事業等開催日の30日前までに提出しなければならない。ただし、やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(承認の決定及び通知)
第5条 会長は、第4条の申請を受けたときは、その内容を審査し、共催等の諾否を決定するものとする。
2 会長は、共催等の承認を決定したときは、共催等承諾通知書(様式2)により、また、承認しないことを決定したときは、共催等不承諾通知書(様式3)により申請者に通知するものとする。
(内容の変更)
第6条 共催等の承認を受けた申請者は、承認を受けた後に事業計画を変更しようとするときは、当該変更の内容を記載した共催等変更申請書(様式4)を速やかに会長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 会長は、変更の可否を決定したときは、その旨を文書で申請者に通知するものとする。
(承認の取り消し)
第7条 共催等の承認を受けた事業等が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その是正を求め、又は承認を取り消すことができる。
(1) 申請内容に虚偽があったとき
(2) 事業内容等の変更により、第3条に規定する承認の基準を逸脱するものとなったとき。
(3) 承認の条件に違反したとき。
(4) その他承認することが不適当であると認められるに至ったとき。
2 前項の規定により、共催等の承認を取り消された場合において、主催者に損害が生じても、本協会はその賠償の責めを負わないものとする。
附 則
この規程は、平成26年11月13日から施行する。