島根県 グラウンド・ゴルフ協会規約

第1章 総 則

(名称)
第 1 条   本会は、島根県グラウンド・ゴルフ協会(以下「本会」という)と称する。


(組織)
第 2 条   本会は、旧市町村を代表する団体(以下「登録団体」という)をもって組織する。


(事務局)
第 3 条   本会の事務局は、事務局長宅に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第 4 条   本会は、島根県のグラウンド・ゴルフ界を統括し、これを代表する団体として、
     グラウンド・ゴルフの普及振興を図り、もって県民の体力の向上に心身の健全な

     発達と生涯スポーツの振興に寄与することを目的とする。

 

(事業)
第 5 条   本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)グラウンド・ゴルフの普及振興に関すること。
(2)グラウンド・ゴルフの大会の開催に関すること。
(3)グラウンド・ゴルフの指導者の養成に関すること。
(4)グラウンド・ゴルフの全国・中国地区大会等にプレーヤーを派遣すること。
(5)登録団体の支援に関すること。
(6)功労者及び優秀プレーヤーの表彰に関すること。
(7)公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会に関すること。
(8)その他本会の目的を達成するために必要なこと。

 

第3章 役  員

(役員の種別及び定数)
第 6 条   本会に、次の役員を置く。

(1)会長     1名
(2)副会長       2名
(3)理事     8名以上
(4)評議員    登録団体数
(5)監事     2名
(6)事務局長   1名
(7)事務局次長  若干名

 

 (役員の選任)
第 7 条   会長、副会長及び監事は、理事会で推薦し、総会で承認する。

2 理事は、各ブロックから原則として 1 名選出する。
  また、各ブロックの会員数により別に定めるところにより追加選出する。
3 会長は、本条の第2項とは別に理事を指名することができる。
4 評議員は、登録団体から各 1 名選出する。
5 理事、評議員及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
6 事務局長及び事務局次長は、会長が選任し、総会で承認する。

 

(役員の職務)
第 8 条   会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは
  会長があらかじめ指定した順序により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会の構成員となり、会務の執行にあたる。
4 評議員は、総会の構成員となり、本会の運営及び事業を審議し、決議する。
5 監事は、本会の会計及び業務を監査し、総会に報告する。
6 事務局長及び事務局次長は、本会の事務を処理する。

 

(役員の任期)
第9条 役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。

2 後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の後においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を
  行うものとする。

 

第4章 名誉会長及び顧問

(名誉会長及び顧問)
第10条 本会に、名誉会長1名及び顧問若干名を置くことができる。

2 名誉会長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 名誉会長は、総会に出席して意見を述べることができる。
4 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
5 顧問は、重要な事項について会長及び理事会の諮問に応じ意見を述べることができる。

 

第5章 会  議

(会議の種別)
第11条 本会の会議は、次のとおりとする。

  (1) 総会
  (2) 理事会
  (3) 総務会
  (4) 委員会

 

(総会)
第12条 総会は、評議員並びに会長、副会長、監事、事務局長及び事務局次長をもって構成し、
     本会の最高議決機関である。

2 総会は、会長が招集し、議長は評議員から選出する。
3 総会は年 1 回開催し、次の事項を審議し、決議する。ただし、会長が必要と認めたとき及び
  評議員の3分の1以上から付議すべき事項を示して要求があったときは、臨時総会を開く
  ことができる。

(1)事業報告及び事業計画に関すること
(2)決算及び予算に関すること
(3)規約及び規定の改廃に関すること
(4)その他本会の事業及び運営に必要な事項に関すること

 

(理事会)
第13条 理事会は、会長、副会長、理事、事務局長及び事務局次長をもって構成する。

2 理事会は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。
3 理事会は、次の事項を審議し、決議する。

(1)総会に付議すべき事項に関すること
(2)総会から委任を受けた事項に関すること
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること

(総務会)
第14条 総務会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長及び委員長をもって構成する。
     ただし、会長は必要に応じて他の役員等を参加させることができる。

2    総務会は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。
3    総務会は、本会の事業等を効率的かつ円滑に運営するための調整等を行う。

 

(委員会)
第15条 本会に、第 5 条の事業を推進するため、次の委員会を設置する。

委 員 会

所 掌 事 項

普及指導員育成委員会

普及指導員の育成及び研修に関すること

普及指導員の資格認定に関すること

交歓事業委員会

本会主催・大会の企画・運営・実施に関すること

全国大会・中国地区大会への参加推進に関すること

広報事業委員会

会報の発行に関すること

ホームページの管理・運用に関すること

グラウンド・ゴルフの普及に関すること

会員の拡大に関すること

レディス委員会

女性会員の増強に関すること

レディス大会の企画・運営・実施に関すること

全国レディス大会への参加推進に関すること

 

2 委員会の委員は、理事をもってあてる。
3 委員会には委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選による。
4 委員会の運営を円滑に行うため、会長の承認を得て、本会の会員の中から特命委員を
  選出することができる。
5 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

 

 

(議決)

 16条 会議は、すべて構成員の2分の1以上(委任状を含む)の出席で成立し、その過半数で議決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

 

第6章 登  録

(登録)

 17条 本会への登録は、旧市町村ごとに1団体とする。

     2   登録団体は、名簿及び会費を添えて会長に申請する。

 

(上部登録)

 18条 本会は、団体会員及び個人会員をを公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会に登録申請

する。

 

第7章 ブロック割

(区分)

 19条    本会の管轄管内を、地域性及び会員数を考慮し、次のとおり8ブロックに分割する。

 

(1)安来ブロックは、安来、広瀬及び伯太とする。

 

(2)松江ブロックは、松江、東出雲、八束、八雲、美保関、鹿島、玉湯及び宍道と
する。

 

(3)出雲ブロックは、出雲、平田、斐川、大社、佐田、湖陵及び多伎とする。

 

(4)雲南ブロックは、加茂、木次、大東、三刀屋、掛合、頓原、赤来、吉田、仁多
及び横田とする。

 

(5)大田・邑智ブロックは、大田、仁摩、邑智、川本、大和、石見、羽須美及び瑞穂とする。

 

(6)江津・浜田ブロックは、江津、桜江、浜田、金城及び旭とする。

 

(7)益田ブロックは、益田、吉賀及び津和野とする。

  

      (8)隠岐ブロックは、隠岐の島、海士、西ノ島及び知夫とする。

 

(ブロック連絡協議会)

20条    各ブロックに理事及び評議員で構成するブロック連絡協議会を設置する。

         2 各ブロック連絡協議会に代表者を置く。

           3 代表者は、当該ブロックの理事の互選とし、当該ブロックの連絡調整等にあたる。

 

第8章 会  計

(経費) 

 21条 本会の事業遂行に要する経費は、次のものをもってあてる。

 

(1)会費

 

(2)補助金

 

(3)寄付金

 

(4)事業に伴う収入

 

(5)その他の収入

 

   2 会費は、年額1人500円とし、公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会の会費と

    併せて納める。

 

収支決算及び会計年度)

 22条 本会の収支決算は、会長が作成し、事業報告書及び決算報告書とともに監事の意見を付し、 総会の承認を受けなければならない。

 

   2 本会の会計年度は、毎年 1 1 日に始まり1231日に終わる。

 

 

 

 

 付 則

 

1.この規約は平成 2 年 4 月 1 日より施行する。

 

2.平成20 4 1 日一部改正・施行

 

3.平成2511 8 日一部改正・施行

 

4.平成30年 4 月17日一部改正・施行